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個人情報取扱について 特定非営利活動法人 地域再生機構 (基本的事項) 第1 特定非営利活動法人地域再生機構(以下法人)は、個人情報の保護の重要性を認識し、事業を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適切に行う。 (収集の制限) 第2 法人は、事業を行うために個人情報を収集する場合は、収集の目的を明確にし、その目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行う。 2 法人は、事業を行うために個人情報を収集する場合は、本人から収集し、又は本人以外から収集するときは本人の同意を得た上で収集する。 (目的外利用・提供の制限) 第3 法人は、事業に関して知ることのできた個人情報を当該事業の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供しない。ただし、本人の承諾があるときは、この限りでない。 (漏えい、滅失及びき損の防止) 第4 法人は、事業に関して知ることのできた個人情報について、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるよう努める。 (廃棄) 第5 法人は、事業に関して知ることのできた個人情報について、保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去する。
(秘密の保持) 第6 法人は、事業に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせない。事業が終了し、又は中止した後においても、同様とする。
(複写又は複製の禁止) 第7 法人は、事業を行うために他の団体及び個人から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写又は複製しない。ただし、本人の承諾があるときは、この限りでない。
(事業従事者への周知) 第8 法人は、事業に従事している者に対して、事業従事中及び従事後においても当該事業に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に必要な事項を周知させる。
(資料等の返還等) 第9 法人は、事業を行うために収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、事業完了後直ちに個人情報の提供者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、個人情報の提供者が別に指示したときは当該提供者が指示した方法によるものとする。
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